第1章 総 則
第1条(名 称) 本会の名称は、行田市民大学同窓会(以下、本会)と称する。
第2条(事務局)  本会の事務局は、本会の事務局長宅内に置く。
第3条(目 的) 会員相互の親睦と研鑽を深め、学習成果を地域に活かし、豊かな社会作りに貢献することを目的とする。
第4条(活 動) 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
  (1)総会
  (2)講演会
  (3)研修会(バスツアー・親睦会の実施)等
  (4)クラブ活動の支援
  (5)広報活動(ホームページの管理、広報紙の発行等)
    (6)その他
第2章 会 員
第5条(会 員)
1本会は、次に定める会員により構成する。
  (1)行田市民大学の卒業者及び在籍した者
2入会を希望する者は入会申込書と年会費を添えて事務局へ提出する。
3会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退会とする。
  (1)会員から退会の申し出があった時
  (2)会員が死亡した時
  (3)会費を未納した場合
4事務局は入会後、会員に名札(氏名・番号記載)の交付を行う。
第3章 役員等
第6条(役 員) 本会には次の役員を置く。
  (1)会 長      1名
  (2)副会長      5名以内
  (3)幹 事    40名以内
  (4)事務局      10名以内
  (5)会 計     2名
  (6)監 査     2名
  (7)顧 問        数 名 及びスタッフ
第7条(役員の選任) 役員は、本会の会員から選任され総会において承認される。
第8条(役員の業務) 役員は、次の業務を行う。
   (1)会 長 本会を総括し、本会を代表する
   (2)副会長 会長を補佐し会長に事故あるときはその業務を代行する
   (3)幹 事 本会の活動を協議し、本会の円滑な運営と推進を図る
   (4)事務局 事務を総括し本会の運営に必要な業務を行う
   (5)会 計 本会の会費徴収等の会計業務全般を行う
   (6)監 査 本会の会計・業務を監査し年1回会員にその結果を報告する
   (7)顧問及びスタッフ
本会の活動の円滑な運営と推進に助言・助力と協力を行う
第9条(役員の任期)
1役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2役員が任期途中で就任したときは、前任者の残任期間とする。
3役員に欠員が生じた場合は、所属委員会の委員または事務局が代行し、その任期は、前任者の残任期間とする。
第4章 組織及び会議
第10条(総 会)
1総会は、本会の最高議決機関とする。
2総会は、年1回とし、毎年6月末までに会長がこれを召集する。なお議長は当該総会にて役員より選出する。但し特段の事情がある場合は、会長が開催時期を変更することができる。また、定期総会開催が困難な場合は、書面総会とし、別に定める書面総会開催の運用規則により行う。
3総会は会員の過半数以上の出席をもって成立する。但し委任状を認める。
4総会は、会員をもって構成し、次の事項を議決する。
  (1)方針、活動報告、会計報告の承認
  (2)会長、副会長、幹事、事務局、会計、監査、顧問及びスタッフの選任
5総会の審議事項は、次の事項とする。
  (1)過年度活動報告及び次年度活動計画に関する事項
  (2)過年度決算報告及び次年度予算に関する事項
  (3)規約改廃に関する事項
  (4)その他本会運営に関する事項
第11条(臨時総会)
  臨時総会は、会長が必要と認めた時、または会員の過半数以上から要請があった時に開催する事が出来る。
第12条(幹事会)
1幹事会は会長、副会長、幹事、事務局、及び会計で構成し、総会に次ぐ運営の意思決定機関とする。なお必要に応じ、なお必要に応じ、役員会で指名する者及びクラブ代表者を交えた拡大幹事会とすることができる。
2幹事会は、年数回開催する。
3幹事会は、役員会から付託された事項を議決し運営展開を行う。
第13条(役員会)
1役員会は、正副会長、正副委員長及び正副事務局長で構成し、月1回の開催を原則とする。なお必要に応じ、会長の指名する者を構成員とすることができる。
2役員会は次の事項を審議・検討し、幹事会に議決を付託する。なお緊急を要する事項は決定することができる。
    (1)総会で付議すべき事項
    (2)総会で議決した事項の執行
    (3)本会における諸規定の制定、変更及び改廃
    (4)本会の運営に必要な事項
第14条(議決の方法)
1総会、臨時総会、幹事会、役員会における議決は、出席者の過半数以上の同意をもって決する。
2可否同数の場合、議長が投票権を行使できる。
第15条(委員会)
第4条の活動を行うために次の委員会を置き、本会の運営推進を行う。なお各業務は副会長、正副委員長、幹事及びスタッフが分担し担当する。
    (1) 企画研修委員会とその業務
        ① 講演会等の企画立案、講師、会場の依頼、調整など
        ② 役員会から付託された新規重要案件の対応
     (2) 広報交流委員会とその業務
        ① 研修会(バスツアー・親睦会等)等の立案・企画・実施・運営
        ② 広報活動(ホームページの管理、広報紙の発行等)
     (3)クラブ活動委員会とその業務
        ① クラブ設立、併合等に対する支援
          ② クラブ活動の発表会の援助、協力。同窓生交流会の開催、運営
          ③ クラブ活動の紹介、入会の援助
第5章 会 計
第16条(会 費)
1会費は、年会費として2,000円を毎年5月末日までに納入する。
2会費は幹事会で協議し、総会承認後変更する事が出来る。
第17条(収 入) 本会の収入は、年会費、NPO法人行田市民大学活動センターからの助成金及びその他の収入でこれに充てる。
第18条(運 用)
1各委員会は、総会で承認された活動予算の範囲で実行計画を立案し役員会の承認を得て行使できる。
2各委員会は、活動資金として会計(事務局)から必要資金を預かり、部門会計を行う。また年間で集計精算後(領収書等に各委員長が承認押印する)、会計(事務局)に報告し、審査承認を得る。
3予算からの大きな乖離や臨時の収支などが発生する場合は、役員会で協議する。
第19条(会計年度) 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第6章 慶 弔
第20条(慶 弔) 会員の慶弔に関しては、個人の対応とする。
第7章 賞 罰
第21条(表彰) 本会の名誉を高め、会員の模範となる会員は、幹事会の議決により表彰する事が出来る。
第22条(除 名) 本会の目的に反する行為のあった会員及び本会の名誉を毀損した会員は、幹事会の議決により、会員たる資格を除く事が出来る。
第8章 規約の改定
第23条(規約の改廃) 本会の規約の改廃は、総会の議決により行う。
第9章 付 則
第24条(規約の施行・改正)
1本会規約は、平成23年6月22日より施行する。
2改正後の本会規約は、平成24年6月21日より実施する。
3改正後の本会規約は、平成25年6月20日より実施する。
4改正後の本会規約は、平成27年5月20日より実施する。
5改正後の本会規約は、平成29年5月24日より実施する。
6改正後の本会規約は、平成30年5月23日より実施する。
7改正後の本会規約は、令和 元年5月22日より実施する。
8改正後の本会規約は、令和 4年6月1日より実施する。

行田市民大学同窓会規約